相続した島根の「農地(田畑) 山林(墓地) 宅地 家屋」について、司法書士に相談してみました。
相談の主旨は「とにかく手放したい」
・宅地 登記面積が現況と違っているような気がする
・田 使用している人がいるけど誰だかわからない
大正時代の抵当が付いている
農業委員会の許可がいる
・畑 草刈りなど手入れはされているが、家ではできない。
・山林 墓がある
さあ、どうしたらいいでしょうか。
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・国庫帰属法 ほぼ使えないのでは?
・お金を払ってでも手放したいなら「何でも買います」業者に連絡してみたらどうか。
・固定資産税の問題なら、宅地は比較的簡単に手放すことができそうなので、まずは宅地を手放して、あとは何もしないのが費用対効果の面でも労力からみても良いのでは。
・宅地面積に疑問があるなら、市役所に申し出てみるのは有り。
・お金はかかってもいいけど手間はかけたくないなら、このままが一番いい。
とのことでした。
やっぱりな。